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贈与税の計算は、1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の相続評価額の合計から基礎控除(60万円)と配偶者控除を差し引いた後の課税価格に税率を乗じて計算します。
なお、財産の評価は、相続税の評価に準じて評価します。
このように、贈与税についても控除がされますので、生前贈与で最も行われているのが、毎年60万円以内の現金を贈与していく方法です。
配偶者控除は最高2,000万円の控除ができますが通常1回しか利用できません。
しかし基礎控除は金額こそ60万円と少ないものの、毎年利用できます。いいかえれば、1年間に60万円までの贈与なら、毎年受けても贈与税はまったくかからないということです。
毎年少しずつでも長い期間にわたって贈与していけば思わぬ金額となるものです。
相続の項で述べたように、肢体不自由者の生活資金の構築として、親の生前に子どもに財産を移転していく方法としても大いに活用するべきでしょう。
ただし、相続税の負担を軽減するために生前贈与として、60万円以上の評価額の土地や現金を贈与して正しく贈与税の申告をし納税していたとしても、毎年同じ額の贈与を続けると、一括の贈与として贈与税が課せられることもあります。これを「連続贈与」といい、民法上では定期贈与と表現されます。
また、いくら60万円以内で非課税だからといって、このような現金による継続贈与に限らず贈与された財産は、その名義ではなく「実質」で判断されるため、贈与契約書の作成や贈与の事実があった証拠を残しておくことなどの注意が必要です。(図35)

図34 贈与する人、された人の違いで税金もかわる

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